普通建物賃貸借契約とは
賃貸契約で多く見られるのが、「普通建物賃貸借契約」です。貸主から借主に対して、正当な理由なく契約更新の拒否や解約依頼をすることはできません。普通建物賃貸借契約の場合、貸主は、自分が住むことよりも不動産投資を目的として所有しているケースが多いのが特徴です。
契約の際に特別な書面が必要なく、口頭でも契約できるという手軽さもあり、長く貸し続けたい貸主はこの契約を選択します。また、借主にとっては好みの物件に住み続けられるという利点があります。
定期建物賃貸借契約とは
「定期建物賃貸借契約」とは、契約の更新がないことをあらかじめ特約した建物の賃貸借のことをいいます。2000年3月1日から借家法に加わった契約形態で、別名「定期借家」とも呼ばれます。この契約では、あらかじめ定めた期間が満了すれば、貸主は正当な理由がなくても契約更新を拒否することができます。つまり契約満了時の退去を大前提とした契約ができるのです。
そのため貸主側は契約時に、契約書とは別に、借主に対して公正証書の書面による契約内容の告知が義務づけられています。
定期建物賃貸借契約のメリットとは
借主がその物件を気に入っていても、契約期間の終了と共に退去しなくてはならない定期建物賃貸借契約。貸主にとって一方的なメリットのように見えますが、借主にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
借主にとってのメリットは、多くの普通建物賃貸契約で設定されている「更新料」が存在しない事が挙げられます。定期借家であっても、再契約を行うことが出来れば長く住み続けることも可能ですし、更新ではないため更新料がかかりません。
コストパフォーマンスの良さは、ひとつの住まいにこだわらない「賃貸借り換え派」にとっては大きな魅力ではないでしょうか。普通建物賃貸契約と異なり、契約期間内の賃貸借条件の変更もありません。「長期間借りたいから」という理由だけで、定期建物賃貸借契約の物件を候補から排除してしまうのももったいないもの。再契約可能としている物件も多くあるので、気になる物件があったら積極的に貸主に確認してみましょう。
契約の違いをきちんと理解していれば、「長く住むつもりだったのに契約満了で退去させられた」というアクシデントを回避することができます。交通やショッピングに便利な都心での賃貸暮らしを検討されているのなら、定期建物賃貸借契約の物件も候補として探してみてはいかがでしょうか。
