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不動産売却

スタッフブログ

2016年01月06日

既存住宅の取引の留意点

東京都に寄せられる相談で、既存住宅の取引に関するものの特微的な内容として、

(1)雨漏りやシロアリ被害など建物や設備等の瑕疵

(2)容積率超過や接道条件など、再建築の条件

(3)他人の敷地内を経由している給排水の扱いや越境に関する

隣家との協定など買主が引き継ぐべき近隣との申し合わせ事項

などに関するものがあります。

これらの相談事例を踏まえて事前に確認すべき事項の多くは、

重要事項説明書や売買契約書に記載されています。

なお、売り主からの情報提供が不足していると、買主が契約の内容

や条件等を十分に確認していないことなどがトラブルの原因となっている

事例も見られます。

売主からの情報提供と買主の十分な確認がより安全で安心な取引につながります。

 

 

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2016年01月04日

新耐震基準

【新耐震基準】

建築基準法(施行令)の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施工さ

れたのは、1981年(昭和56年)6月1日のことで、

この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。

建築工事に着工するのは建築確認を受けた後のことですから、

その竣工時期で考えると、

木造一戸建住宅では早くても1981年9月~10月以降に完成した建物が新耐震基準

に該当する事になります。

マンションの場合はその規模にもよりますが、比較的小さめの建物でも通常は1年~

1年半程度の工事期間が必要です。

したがって、1981年6月に建築確認を受けたとしても、その竣工時期は早くて1982年

夏から秋頃ちなります。

1983年以降に竣工したマンションの場合には、新耐震基準に沿った建物である可能性

が高いものの、1982年中の施行では何ともいえないところです。

ちなみに、2005年(平成17年)の税制改正により、不動産取得税における中古住宅

の特例では、登記上の建築日付が1982年「昭和57年」1月1日以降の建物は新

耐震基準に適合しているものと、「みなす」ことになっています。

 

 

 

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2015年12月26日

家を建てるなら!硬い地盤と軟らかい地盤?

家を建てる場合、硬い地盤と軟らかい地盤のどちらが良い地盤でしょうか。

大半の方は「硬い地盤」と答えるでしょう。しかし約半数の事故は、実は丘陵や台地に分布している

硬い地盤で発生しています。

通常、硬い地盤で家は沈下しません。しかし、丘陵や台地は傾斜している土地が多く、ここを平坦

にするために切土や盛土をします。この盛土が厄介で、盛土した部分は家を建てる前から沈下が始まって

いることが多いのです。雨が降るたびにそこしすつ土が締まっていく、「雨降って地固まる」という

ことわざの語源にもなった現象です。切土と盛土にまたがった土地は、この盛土の沈下により盛土側

に傾く沈下事故が非常に多く起きています。

盛土地盤で家を建てる場合は、盛土を十分に固めた上で、時間を空けて建築する事をお勧めします

 

 

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2015年12月14日

定期借家制度

【定期借家制度とは】

定期借家制度は、2000年(平成12年)3月1日から施行された、契約期間の満了により契約が終了する画期的な制度です。

現在は従来型の借家制度(普通借家制度)と、この定期借家制度えを洗濯できるようになりました。

【定期借家でも不安はない】

定期借家は期間の満了で終了しますが、2年~3年の期間が満了しても、さらに継続する事(再契約する事)

が一般になっているのです。

 

普通建物賃貸借契約とは

賃貸契約で多く見られるのが、「普通建物賃貸借契約」です。貸主から借主に対して、正当な理由なく契約更新の拒否や解約依頼をすることはできません。普通建物賃貸借契約の場合、貸主は、自分が住むことよりも不動産投資を目的として所有しているケースが多いのが特徴です。

契約の際に特別な書面が必要なく、口頭でも契約できるという手軽さもあり、長く貸し続けたい貸主はこの契約を選択します。また、借主にとっては好みの物件に住み続けられるという利点があります。


 

定期建物賃貸借契約とは

「定期建物賃貸借契約」とは、契約の更新がないことをあらかじめ特約した建物の賃貸借のことをいいます。2000年3月1日から借家法に加わった契約形態で、別名「定期借家」とも呼ばれます。この契約では、あらかじめ定めた期間が満了すれば、貸主は正当な理由がなくても契約更新を拒否することができます。つまり契約満了時の退去を大前提とした契約ができるのです。

そのため貸主側は契約時に、契約書とは別に、借主に対して公正証書の書面による契約内容の告知が義務づけられています。


 

定期建物賃貸借契約のメリットとは

借主がその物件を気に入っていても、契約期間の終了と共に退去しなくてはならない定期建物賃貸借契約。貸主にとって一方的なメリットのように見えますが、借主にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。

借主にとってのメリットは、多くの普通建物賃貸契約で設定されている「更新料」が存在しない事が挙げられます。定期借家であっても、再契約を行うことが出来れば長く住み続けることも可能ですし、更新ではないため更新料がかかりません。

コストパフォーマンスの良さは、ひとつの住まいにこだわらない「賃貸借り換え派」にとっては大きな魅力ではないでしょうか。普通建物賃貸契約と異なり、契約期間内の賃貸借条件の変更もありません。「長期間借りたいから」という理由だけで、定期建物賃貸借契約の物件を候補から排除してしまうのももったいないもの。再契約可能としている物件も多くあるので、気になる物件があったら積極的に貸主に確認してみましょう。


 

契約の違いをきちんと理解していれば、「長く住むつもりだったのに契約満了で退去させられた」というアクシデントを回避することができます。交通やショッピングに便利な都心での賃貸暮らしを検討されているのなら、定期建物賃貸借契約の物件も候補として探してみてはいかがでしょうか。

 

 

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2015年12月06日

お得なサービス

 

当店では、会員様に以下のようなサービスをご用意しています。
・不動産会社しかアクセスできないデータベース(REINS)からの物件のご紹介
 ご来店時に今流通している95%ほどの物件情報を無料で閲覧できます。
・資金計画、住宅ローン無料相談会
 当社提携銀行(みずほ銀行)のご紹介や、フラット35のご説明など、
 お客様に,より有利な条件をご提示することが可能です。
・建築やリフォームのご提案
 当社提携ハウスメーカーのご紹介【住友不動産(株)注文住宅事業本部・
 ミサワホーム東京(株)】提携設計士等、ベストな設計やハウスメーカー
 のご提案、ご紹介いたします。
・提携弁護士による無料相談会
 相続など不動産取引を含む法律問題について詳しくお答えいたします。
 お一人様50分を実施しております。(事前に予約が必要となります。)
ご希望の場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、お力になりたいと考えております、宜しくお願い致します。

 

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