東京都に寄せられる相談で、既存住宅の取引に関するものの特微的な内容として、
(1)雨漏りやシロアリ被害など建物や設備等の瑕疵
(2)容積率超過や接道条件など、再建築の条件
(3)他人の敷地内を経由している給排水の扱いや越境に関する
隣家との協定など買主が引き継ぐべき近隣との申し合わせ事項
などに関するものがあります。
これらの相談事例を踏まえて事前に確認すべき事項の多くは、
重要事項説明書や売買契約書に記載されています。
なお、売り主からの情報提供が不足していると、買主が契約の内容
や条件等を十分に確認していないことなどがトラブルの原因となっている
事例も見られます。
売主からの情報提供と買主の十分な確認がより安全で安心な取引につながります。
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住所:東京都世田谷区用賀4-5-22 第三小林ビル703号
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【新耐震基準】
建築基準法(施行令)の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施工さ
れたのは、1981年(昭和56年)6月1日のことで、
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
建築工事に着工するのは建築確認を受けた後のことですから、
その竣工時期で考えると、
木造一戸建住宅では早くても1981年9月~10月以降に完成した建物が新耐震基準
に該当する事になります。
マンションの場合はその規模にもよりますが、比較的小さめの建物でも通常は1年~
1年半程度の工事期間が必要です。
したがって、1981年6月に建築確認を受けたとしても、その竣工時期は早くて1982年
夏から秋頃ちなります。
1983年以降に竣工したマンションの場合には、新耐震基準に沿った建物である可能性
が高いものの、1982年中の施行では何ともいえないところです。
ちなみに、2005年(平成17年)の税制改正により、不動産取得税における中古住宅
の特例では、登記上の建築日付が1982年「昭和57年」1月1日以降の建物は新
耐震基準に適合しているものと、「みなす」ことになっています。
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家を建てる場合、硬い地盤と軟らかい地盤のどちらが良い地盤でしょうか。
大半の方は「硬い地盤」と答えるでしょう。しかし約半数の事故は、実は丘陵や台地に分布している
硬い地盤で発生しています。
通常、硬い地盤で家は沈下しません。しかし、丘陵や台地は傾斜している土地が多く、ここを平坦
にするために切土や盛土をします。この盛土が厄介で、盛土した部分は家を建てる前から沈下が始まって
いることが多いのです。雨が降るたびにそこしすつ土が締まっていく、「雨降って地固まる」という
ことわざの語源にもなった現象です。切土と盛土にまたがった土地は、この盛土の沈下により盛土側
に傾く沈下事故が非常に多く起きています。
盛土地盤で家を建てる場合は、盛土を十分に固めた上で、時間を空けて建築する事をお勧めします。
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【定期借家制度とは】
定期借家制度は、2000年(平成12年)3月1日から施行された、契約期間の満了により契約が終了する画期的な制度です。
現在は従来型の借家制度(普通借家制度)と、この定期借家制度えを洗濯できるようになりました。
【定期借家でも不安はない】
定期借家は期間の満了で終了しますが、2年~3年の期間が満了しても、さらに継続する事(再契約する事)
が一般になっているのです。
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【新たな助成制度等のご紹介】
・建て替え、除去などに関するご相談(無料)ができます。
・固定資産税・都市計画税の減免を受けらえます。
・老化建築物の戸建で建て替えに伴う費用を助成します。
・老化建築物の除去費用等を助成します。
世田谷区では、防災街づくりの一層の推進を図る為、東京都の機密地域不燃化10年プロジェクトに
基ずく不燃化特区制度を導入しました。
詳細は、ご遠慮なくお申し付け下さい。
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世田谷のStudio Dankeに中古マンション売却査定などお任せください
世田谷区全域を中心としたエリアで株式会社Studio Dankeは土地やマンション売却など不動産売却をお考えの方に最適なご提案をお届けする不動産会社です。お客様に心から喜んでいただける事を第一に考えており、お住まいというお客様の夢を形にするお手伝いを全力でさせていただきます。