【新耐震基準】
建築基準法(施行令)の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施工さ
れたのは、1981年(昭和56年)6月1日のことで、
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
建築工事に着工するのは建築確認を受けた後のことですから、
その竣工時期で考えると、
木造一戸建住宅では早くても1981年9月~10月以降に完成した建物が新耐震基準
に該当する事になります。
マンションの場合はその規模にもよりますが、比較的小さめの建物でも通常は1年~
1年半程度の工事期間が必要です。
したがって、1981年6月に建築確認を受けたとしても、その竣工時期は早くて1982年
夏から秋頃ちなります。
1983年以降に竣工したマンションの場合には、新耐震基準に沿った建物である可能性
が高いものの、1982年中の施行では何ともいえないところです。
ちなみに、2005年(平成17年)の税制改正により、不動産取得税における中古住宅
の特例では、登記上の建築日付が1982年「昭和57年」1月1日以降の建物は新
耐震基準に適合しているものと、「みなす」ことになっています。
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住所:東京都世田谷区用賀4-5-22 第三小林ビル703号
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住宅を取得し、収入が一定以下の場合、「すまい給付金」を受け取ることができます。(消費税が課税されない住宅
取得は給付の対象外)。この制度が、2019年6月入居の場合まで延長されることになりました。
「すまい給付金」は収入に応じて最大30万円もらえます(消費税8%時)。入居後すぐに申請できます。概要は次のと
おりです。さらに詳しい内容については、すまい給付金事務局ホームページをご参照ください。
すまい給付金事務局ホームページ URL http://sumai-kyufu.jp/
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【贈与税の特例 父母等からの贈与が非課税に】
直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、
2015年1月1ひから12月31日までなら贈与税の非課税枠が適用されます。
一般住宅は1000万円までの贈与が非課税となり、基礎控除110万円(年間)
と併用できます。
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【相続時精算課税制度】
20歳以上の子供が、60歳以上の親から贈与を受ける場合、通常は贈与税が課税されます。
ところが「相続時精算課税制度」を洗濯すれば、2.500万円までの贈与であれば、その時点で
贈与税は課税されず、相続時に相続税として税金が清算課税されることになります。
贈与税は相続税よりも税率が高いので、一般的なケースであれば、贈与税での課税よりも、
この相続時精算課税制度を洗濯したほうが是金は少なくなります。
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・仲介手数料
・売買契約書に貼る印紙
・譲渡税
・登記費用・司法書士への報酬
・引越し費用
譲渡税は、売却益が出た場合に課税される税金で、控除制度があります。
このはか、敷地の境界がはっきりぜず境界標設置が必要な場合には境界設置費用・測量費用
がかかり、土地を更地で引き渡す場合には建物解体費用などがかかります。
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