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不動産売却

スタッフブログ

2015年12月26日

家を建てるなら!硬い地盤と軟らかい地盤?

家を建てる場合、硬い地盤と軟らかい地盤のどちらが良い地盤でしょうか。

大半の方は「硬い地盤」と答えるでしょう。しかし約半数の事故は、実は丘陵や台地に分布している

硬い地盤で発生しています。

通常、硬い地盤で家は沈下しません。しかし、丘陵や台地は傾斜している土地が多く、ここを平坦

にするために切土や盛土をします。この盛土が厄介で、盛土した部分は家を建てる前から沈下が始まって

いることが多いのです。雨が降るたびにそこしすつ土が締まっていく、「雨降って地固まる」という

ことわざの語源にもなった現象です。切土と盛土にまたがった土地は、この盛土の沈下により盛土側

に傾く沈下事故が非常に多く起きています。

盛土地盤で家を建てる場合は、盛土を十分に固めた上で、時間を空けて建築する事をお勧めします

 

 

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住所:東京都世田谷区用賀4-5-22 第三小林ビル703号
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2015年12月14日

定期借家制度

【定期借家制度とは】

定期借家制度は、2000年(平成12年)3月1日から施行された、契約期間の満了により契約が終了する画期的な制度です。

現在は従来型の借家制度(普通借家制度)と、この定期借家制度えを洗濯できるようになりました。

【定期借家でも不安はない】

定期借家は期間の満了で終了しますが、2年~3年の期間が満了しても、さらに継続する事(再契約する事)

が一般になっているのです。

 

普通建物賃貸借契約とは

賃貸契約で多く見られるのが、「普通建物賃貸借契約」です。貸主から借主に対して、正当な理由なく契約更新の拒否や解約依頼をすることはできません。普通建物賃貸借契約の場合、貸主は、自分が住むことよりも不動産投資を目的として所有しているケースが多いのが特徴です。

契約の際に特別な書面が必要なく、口頭でも契約できるという手軽さもあり、長く貸し続けたい貸主はこの契約を選択します。また、借主にとっては好みの物件に住み続けられるという利点があります。


 

定期建物賃貸借契約とは

「定期建物賃貸借契約」とは、契約の更新がないことをあらかじめ特約した建物の賃貸借のことをいいます。2000年3月1日から借家法に加わった契約形態で、別名「定期借家」とも呼ばれます。この契約では、あらかじめ定めた期間が満了すれば、貸主は正当な理由がなくても契約更新を拒否することができます。つまり契約満了時の退去を大前提とした契約ができるのです。

そのため貸主側は契約時に、契約書とは別に、借主に対して公正証書の書面による契約内容の告知が義務づけられています。


 

定期建物賃貸借契約のメリットとは

借主がその物件を気に入っていても、契約期間の終了と共に退去しなくてはならない定期建物賃貸借契約。貸主にとって一方的なメリットのように見えますが、借主にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。

借主にとってのメリットは、多くの普通建物賃貸契約で設定されている「更新料」が存在しない事が挙げられます。定期借家であっても、再契約を行うことが出来れば長く住み続けることも可能ですし、更新ではないため更新料がかかりません。

コストパフォーマンスの良さは、ひとつの住まいにこだわらない「賃貸借り換え派」にとっては大きな魅力ではないでしょうか。普通建物賃貸契約と異なり、契約期間内の賃貸借条件の変更もありません。「長期間借りたいから」という理由だけで、定期建物賃貸借契約の物件を候補から排除してしまうのももったいないもの。再契約可能としている物件も多くあるので、気になる物件があったら積極的に貸主に確認してみましょう。


 

契約の違いをきちんと理解していれば、「長く住むつもりだったのに契約満了で退去させられた」というアクシデントを回避することができます。交通やショッピングに便利な都心での賃貸暮らしを検討されているのなら、定期建物賃貸借契約の物件も候補として探してみてはいかがでしょうか。

 

 

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2015年12月06日

お得なサービス

 

当店では、会員様に以下のようなサービスをご用意しています。
・不動産会社しかアクセスできないデータベース(REINS)からの物件のご紹介
 ご来店時に今流通している95%ほどの物件情報を無料で閲覧できます。
・資金計画、住宅ローン無料相談会
 当社提携銀行(みずほ銀行)のご紹介や、フラット35のご説明など、
 お客様に,より有利な条件をご提示することが可能です。
・建築やリフォームのご提案
 当社提携ハウスメーカーのご紹介【住友不動産(株)注文住宅事業本部・
 ミサワホーム東京(株)】提携設計士等、ベストな設計やハウスメーカー
 のご提案、ご紹介いたします。
・提携弁護士による無料相談会
 相続など不動産取引を含む法律問題について詳しくお答えいたします。
 お一人様50分を実施しております。(事前に予約が必要となります。)
ご希望の場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、お力になりたいと考えております、宜しくお願い致します。

 

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2015年12月04日

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金//

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

適用期日 ~平成26年3月 平成26年4月
~平成31年6月※1
最大控除額(10年間合計) 200万円※2
(20万円×10年)
400万円※2
(40万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間 1%、10年間
住民税からの控除上限額 9.75万円/年

(前年課税所得×5%)

13.65万円/年

(前年課税所得×7%)

主な要件
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること

※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成31年6月)。

 

 

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2015年11月22日

用途規制のチェックポイント

 

都市計画法による地域地区の都市計画には多くの種類がありますが、

用途規制で代表的なものが、用途地域で都市利用を定める最も基本的なものです。

この土地利用計画がなければ、住宅地に大規模な工場や歓楽的な商業施設等が立

地し、良好な住宅環境の形成や保全をすることができないだけでなく、都市がス

プロール化(無秩序に拡大)することになります。秩序ある土地利用を図り、都

市を整然としたものにするためにも建築物の用途規制が重要ななります。

用途規制の調査では、都市計画法による地域区域の指定が図示されている「都

市計画」で取引対象地の指定状況をチェックし、その規制内容を関係法令で調査

した後、担当所轄の窓口で確認する事が重要です。

 

 

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