マイホームを買ったとき、買った後にかかる税金
特例で税金が軽減されます。
【印紙税】
不動産の売買契約書で、記載金額が10万円を超え、2018年3月31日までに
作成されるものについては、軽減措置の対象になります。
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住所:東京都世田谷区用賀4-5-22 第三小林ビル703号
TEL:03-6805-6091
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【登録免許税】
不動産を購入したときの所有権の移転登記や、住宅ローンを組んだときの
抵当権の設定登記で課税されます。
*住宅用家屋ヒついては床面積50平方メートル以上等の要件を満たせば、
所有権の保存登記、移転登記、抵当権の設定登記等で税金が軽減されます。
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【不動産取得税】
税率は本則では固定資産税評価額の4%ですが、平成30年3月31日までは3%に軽減。
さらに新築住宅には1.200万円、中古住宅には築年数に応じた控除額があり、
住宅土地も軽減措置があります。
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【固定資産税・都市計画税】
新築住宅の固定資産税は3年間(3階建以上のマンションについては5年間)
税額が2分の1に軽減されます(平成28年3がつ31日まで)。
都市計画税は各市町村のよってことなりますが、原則として(東京都の場合も)
住宅用地については軽減措置があります。
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【贈与税の特例 父母等からの贈与が非課税に】
直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、
2015年1月1ひから12月31日までなら贈与税の非課税枠が適用されます。
一般住宅は1000万円までの贈与が非課税となり、基礎控除110万円(年間)
と併用できます。
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