東京都に寄せられる相談で、既存住宅の取引に関するものの特微的な内容として、
(1)雨漏りやシロアリ被害など建物や設備等の瑕疵
(2)容積率超過や接道条件など、再建築の条件
(3)他人の敷地内を経由している給排水の扱いや越境に関する
隣家との協定など買主が引き継ぐべき近隣との申し合わせ事項
などに関するものがあります。
これらの相談事例を踏まえて事前に確認すべき事項の多くは、
重要事項説明書や売買契約書に記載されています。
なお、売り主からの情報提供が不足していると、買主が契約の内容
や条件等を十分に確認していないことなどがトラブルの原因となっている
事例も見られます。
売主からの情報提供と買主の十分な確認がより安全で安心な取引につながります。
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【新耐震基準】
建築基準法(施行令)の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施工さ
れたのは、1981年(昭和56年)6月1日のことで、
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
建築工事に着工するのは建築確認を受けた後のことですから、
その竣工時期で考えると、
木造一戸建住宅では早くても1981年9月~10月以降に完成した建物が新耐震基準
に該当する事になります。
マンションの場合はその規模にもよりますが、比較的小さめの建物でも通常は1年~
1年半程度の工事期間が必要です。
したがって、1981年6月に建築確認を受けたとしても、その竣工時期は早くて1982年
夏から秋頃ちなります。
1983年以降に竣工したマンションの場合には、新耐震基準に沿った建物である可能性
が高いものの、1982年中の施行では何ともいえないところです。
ちなみに、2005年(平成17年)の税制改正により、不動産取得税における中古住宅
の特例では、登記上の建築日付が1982年「昭和57年」1月1日以降の建物は新
耐震基準に適合しているものと、「みなす」ことになっています。
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